
安城市周遊観光バスツアー促進補助事業の交付決定状況については次の通りです。
◎第3期(令和5年7月~9月)
予算を増額したため、受付を再開いたします。
◎第4期(令和5年10月~12月)
8月1日(火)より受付を開始いたします。
安城市観光協会では、大河ドラマ「どうする家康」を契機として観光客の誘致を図るため、徳川家康ゆかりの地など、安城市内を周遊する観光バスツアーを催行する旅行業者等に対し、補助金を交付します。
・事業者向けチラシ
・募集要項
・企画の際は施設別留意事項、本證寺留意事項別紙を必ずご確認ください。
・市内宿泊施設
・《参考》団体バスツアー向け飲食店リスト
・事業者向けFAQ
・旅行業法第3条の登録を受けた全国の旅行業者
・道路運送法第4条の許可を受けた全国の一般旅客自動車運送事業者
※暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないこと。
令和5年1月1日から12月31日までの間に完了するツアー
※令和4年度、令和5年度ごとに予算の上限に達し次第、申請受付を停止させていただきます。
なお、申請書類一式が揃った時点での先着順とさせていただき、交付申請額の総額が予算の上限に達した後については、補欠受付を行います。
・バスツアーであって、バス1台につき募集型ツアーの場合は2人以上の参加者、受注型ツアーの場合は10人以上の参加者があること。(※乗務員及び添乗員を除く。)
・「家康」関連施設A、立ち寄り施設Bのそれぞれ1か所以上訪れること。
A:本證寺、安祥城址、安城市歴史博物館
B:安城市産業文化公園デンパーク、でんまぁと安城西部
・A施設訪問時に「あんじょう家康ガイド(仮)」によるガイドを原則利用すること。
・B施設の運営する事業者等から、当該施設で利用できる買い物クーポンを、参加者1人につき1,000円分以上購入し、参加者に配ること。
・昼食時又は夕食時において、市内の飲食店を1回以上利用(テイクアウト利用も可とする。)すること。
・業種別ガイドライン等に準拠した新型コロナウイルス感染症防止対策を行うこと。
・ツアー参加者に配布する資料において、「ツアーが安城市観光協会からの補助を受けて実施していること」が分かるような記載をすること。
・宿泊に対する補助を受ける場合は、旅館業法の許可を受けた施設に宿泊すること。
※新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言、又はまん延防止等重点措置が出発地又は安城市に発令された場合、該当ツアーの補助を中止するものとする。
※国や自治体、公的団体等が実施する研修旅行、教育旅行は除く。
※特定の宗教活動や政治活動を目的とする旅行は除く。
※暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者が参加する旅行は除く。
①基礎補助、②実績補助の合算額を補助する。(※千円未満切捨て)
旅行業者等が予め計画を作成し、それに基づいて旅行者を募集して実施するツアー
補助対象 | 補助金額 | |
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① | バス1台あたりの借り上げ又は使用に係る経費(消費税抜金額) | 上限7万円/回 |
② | 参加料金が発生する参加者1人あたり(添乗員、乗務員除く) | 1,000円 |
市内宿泊を伴うツアーの場合:宿泊料金が発生する参加者1人あたり(添乗員、乗務員除く) | 2,000円 |
※宿泊分の補助が受けられるのは、補助対象者のうち、旅行業法第3条の登録を受けた旅行業者のみとする。
旅行者の依頼に基づいて、旅行業者等が計画を作成して実施するツアー
補助対象 | 補助金額 | |
---|---|---|
① | バス1台あたりの借り上げ又は使用に係る経費(消費税抜金額) | 上限3万円/回 |
② | 参加料金が発生する参加者1人あたり(添乗員、乗務員除く) | 1,000円 |
市内宿泊を伴うツアーの場合:宿泊料金が発生する参加者1人あたり(添乗員、乗務員除く) | 2,000円 |
※宿泊分の補助が受けられるのは、補助対象者のうち、旅行業法第3条の登録を受けた旅行業者のみとする。
<①基礎補助の算出方法>
・借り上げに係る経費
バスの借り上げに伴い、バス事業者に支払う額(消費税抜金額)
・使用に係る経費(補助事業者が所有するバスを使用する場合)
当該バスツアーにおける走行距離×「キロ制運賃」+(当該バスツアーにおける走行時間+2時間)×「時間制運賃」
バスの種類(国土交通省の定めによる) | キロ制運賃(※1)(1kmあたり) | 時間制運賃(※2)(1時間あたり) |
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大型 | 135円 | 6,485円 |
中型 | 110円 | 5,475円 |
小型 | 95円 | 4,700円 |
※1 走行距離が10km未満の場合は、10kmに切り上げるものとする。
※2 走行時間は30分未満切り捨てとし、30分以上は1時間に切り上げるものとする。
①安城市周遊観光バスツアー促進補助金交付申請書【様式第1】(Word、PDF)※記入例(PDF)
②安城市周遊観光バスツアー促進補助金交付申請に関する誓約書【様式第2】(Word、PDF)
③安城市周遊観光バスツアー促進補助事業計画変更申請書【様式第5】(Word、PDF)
④安城市周遊観光バスツアー促進補助事業実績報告書【様式第6】(Word、PDF)
⑤安城市周遊観光バスツアー促進補助金交付請求書【様式第7】(Word、PDF)※記入例(PDF)
※①、③、④には添付書類が必要となります。詳細については、「6 補助金交付手続きの流れ」をご確認ください。
必要書類を作成し、持参、郵送、又はメールにより安城市観光協会に提出してください。
(申請期限必着)
持参の場合は、平日の午前9時から午後5時までの間に提出してください。
【提出先(事務局)】
〒446-8501
愛知県安城市桜町18番23号
安城市観光協会(安城市商工課内)宛
TEL:0566-71-2235 Mail:shoko@city.anjo.lg.jp
第1期:令和5年1月1日から令和5年3月31日の間に完了するバスツアー
⇒令和4年11月1日(火)より受付開始
第2期:令和5年4月1日から令和5年6月30日の間に完了するバスツアー
⇒令和5年2月1日(水)より受付開始
第3期:令和5年7月1日から令和5年9月30日の間に完了するバスツアー
⇒令和5年5月1日(月)より受付開始
第4期:令和5年10月1日から令和5年12月31日の間に完了するバスツアー
⇒令和5年8月1日(火)より受付開始
※催行予定日の14日以上前に申請してください。
《企画》ツアーを企画する(申請者) |
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・ツアーの日程、訪問先等の計画・調整(見積依頼含む。) |
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《申請》必要書類を提出する(申請者) ※郵送・メールも可。※1回のバスツアーごとに1申請とする。 |
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【必要書類】 ○補助金交付申請書(様式第1) ○誓約書(様式第2) 添付資料 1.行程表(行程が分かる資料) (1)A施設(「家康」関連施設)及びB施設(立ち寄り施設)を利用する行程である (2)昼食時又は夕食時において市内の飲食店を1回以上利用する行程であること(テイクアウト可) (3)宿泊補助を受ける場合は、市内で宿泊する行程であること 2.バス1台あたりの借り上げ又は使用に係る予定経費の根拠資料 (1)申請者がバスを借り上げる場合は、その(消費税抜金額が分かる)見積書の写し (2)申請者が所有するバスを使用する場合は、出庫から帰庫までの距離及び時間を明示した資料 3.旅行業法に基づく登録又は道路運送法に基づく許可を受けていることが分かる資料の写し 4.(募集型ツアーの場合)旅行者を募集していることを証する資料(チラシ等) 5.(受注型ツアーの場合)申込者名簿(簡易なもの) 6.交付申請額算出シート 7.その他、申請内容を補完する資料 ※ツアー催行予定日の14日前までに全て提出すること。 |
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《審査》申請内容を審査する(観光協会) |
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・申請書受理後、内容審査し補助金交付決定通知書を発行する。 |
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申請内容の変更(中止)がある場合
《事前連絡》観光協会へ報告する(申請者) |
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・変更内容の概要をメールで報告する。 |
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《変更申請》必要書類を提出する(申請者) ※郵送・メールも可。 |
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【必要書類】 ○補助事業計画変更申請書(様式第5) ※添付資料として変更の内容が分かる資料を提出すること。 ※参加人数の変更については、実績報告と併せて変更申請して良いものとする。ただし、催行前にメールで人数変更の事前報告をすること。 |
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《審査》変更申請内容を審査する(観光協会) |
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・申請書受理後、内容審査し変更後の交付決定通知書を発行する。 |
《実績報告》必要書類を提出する(申請者) ※郵送・メールも可。 |
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【必要書類】 ○補助事業実績報告書(様式第6) ○補助金交付請求書(様式第7) 添付資料 1.領収書の写し (1)市内の飲食店を1回以上利用したことが確認できるもの(テイクアウト可) (2)B施設(立ち寄り施設)で使用できる、参加者1人につき1,000円分以上の買い物クーポンを購入したことが確認できるもの (3)宿泊補助を受ける場合は、市内で宿泊したことが確認できるもの 2.バス1台あたりの借り上げ又は使用に係る経費の根拠資料 (1)申請者がバスを借り上げた場合は、その領収書の写し (2)申請者が所有するバスを使用した場合は、出庫から帰庫までの距離及び時間を証する資料 3.ツアー時の様子を確認できる写真 (1)A施設(「家康」関連施設)及びB施設(立ち寄り施設)を利用したことが確認できるもの (2)A施設(「家康」関連施設)で「あんじょう家康ガイド(仮)」によるガイドを利用したことが確認できるもの 4.参加者名簿(簡易なもの) 5.その他、報告内容を補完する資料 ※ツアー催行日から30日以内に全て提出すること。 ※領収書の宛名は申請者名義であること。 |
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《審査》報告書類を審査する(観光協会) |
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・報告書受領後、内容審査し補助金額確定後にメール又は電話で連絡する。 |
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《交付》補助金を交付する(観光協会) |
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・確定した金額を申請者の指定口座に振り込む。 |
・補助金を不正に利用した場合や、申請内容に虚偽の記載があることが判明した場合等については、交付決定を取り消します。
・申請者は、補助事業の実施に係る収入・支出を明らかにした帳簿や証拠書類は整理し、いつでも閲覧可能な状態にしてください。また、会計帳簿(予算書、決算書、出納簿等)や証拠書類(領収書等)は、補助金の交付に係る会計年度終了後、5年間保管としてください。