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安城七夕親善大使の派遣について|安城市観光協会
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安城七夕親善大使の派遣について

年間を通して「安城七夕まつり」や「安城市の観光情報」について広くPRすることを目的として、安城七夕親善大使を有償で派遣します。安城七夕親善大使の派遣を希望する方は、安城市観光協会(0566-71-2235)にお電話いただくか窓口(安城市役所北庁舎2階商工課)まで一度ご相談ください。

安城七夕親善大使派遣事業実施要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、安城市観光協会(以下「協会」という。)以外が主催する行事等に安城七夕親善大使(以下「親善大使」という。)を派遣する事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(派遣の条件)
第2条 親善大使を派遣することができる行事等は、「安城七夕まつり」や「安城市の観光情報」について広くPRすることができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、行事等が次の各号のいずれかに該当する場合は、親善大使を派遣しない。
(1)法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれがあるもの
(2)特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるもの
(3)協会の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるもの
(4)営利活動を主目的とするもの
(5)会食を主目的とするもの
(6)被写体として派遣させることを主目的とするもの
(7)親善大使による啓発品配布を主目的とするもの
(8)一企業の利益等に繋がるもの
(9)その他協会が不適当と認めたもの

(派遣の期間)
第3条 協会が親善大使を派遣することができる期間は、安城七夕まつりが終了した日の翌日から親善大使の任期満了の日までとする。

(派遣の時間)
第4条 親善大使を派遣することができる時間は、午前9時から午後6時までの間を原則とする。ただし、夜間に行事等がある場合においては、概ね午後9時までとする。

(派遣の申請)
第5条 親善大使の派遣を希望する者(以下「派遣申請者」という。)は、安城七夕親善大使派遣申請書(別記様式)により協会に申請しなければならない。この場合において、派遣申請者は、次に掲げる事項に同意しなければならない。
(1)派遣申請者が虚偽又は不正の手段により、親善大使の派遣の決定(以下「派遣決定」という。)を受けたことが判明した場合に、派遣決定が取り消されること。
(2)親善大使を派遣することにより協会に支障が生じることになった場合に、派遣決定が取り消されること。
(3)第1号又は前号のいずれかに該当し、派遣決定の取消しを受けたことにより派遣申請者に生じた損害について、協会が一切の責任を負わないこと。
(4)親善大使の衣装等を損傷し、又は汚損した場合は、派遣申請者の責任と負担により修正、修復、クリーニングその他必要な処理を行い、原状に復すること。
(5)親善大使の派遣により、派遣申請者が被った損害又は派遣申請者が第三者に与えた損害に対しては、協会が一切の責任を負わないこと。

(派遣の決定)
第6条 協会は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を派遣申請者に通知するものとする。

(派遣の料金)
第7条 前条の規定により親善大使の派遣の決定を受けた者は、親善大使に対する報酬及び旅費並びに衣装のクリーニング代等として、親善大使を派遣する日1日につき1万円を協会に支払わなければならない。

(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

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